特許出願により保護される発明

特許により保護され得る発明について

特許出願をして保護され得る発明かどうかを判断するには、特許法を適用する基本的な考え方をまとめた特許審査基準に記載されている「発明に該当しないものの類型」にあてはまらないかどうかを基準にするのがよいと思います。

この審査基準には、「発明に該当しないものの類型」として、(1) 自然法則自体、(2) 単なる発見であって創作でないもの、(3) 自然法則に反するもの、(4) 自然法則を利用していないもの(例として、ゲームのルールそれ自体、ビジネスを行う方法それ自体など)、(5) 技術的思想でないもの(技能、情報の単なる提示、単なる美的創造物)、(6) 発明の課題を解決するための手段は示されているものの、その手段によっては、課題を解決することが明らかに不可能なもの。が挙げられています。

これらにあてはまってしまう場合には、特許法で定義されている発明には該当しないために特許権による保護を得ることができません。

詳しくは産業上利用することができる発明(特許庁:特許・実用新案審査基準)(PDF545KB)をご参照ください。